| 建築基準法改正により今年の7月1日以降着工の物件についてシックハウス対策のための規制が導入されます。 (一戸建てだけじゃなく、アパート・マンションなどの共同住宅や増改築、リフォームなども対象となります。)
概要 | |
建築基準法の改正の狙いは「健康で快適な住まいづくり」です。 1990年代半ば頃より、「シックハウス問題」が大きな社会問題になってきました。 住宅の気密性が高まるにつれ、シックハウス症候群の症状を訴える方は増加。 国民生活センターによれば、全国の消費生活センターへ寄せられるシックハウスに対する相談は年々急増。2000年以降は1年間で400件を超すまでになりました。 |
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」については、まだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長時間暮らしていると様々な健康に有害な影響が出るおそれがあります。 |
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1.ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。 |
* こんなことにも気をつけて! * 建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう。 | |
| (対策1) 内装仕上げの制限 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。 ![]() 規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。 木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗剤など |
(対策2) 換気設備設置の義務付け ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。 | |
| (対策3) 天井裏などの制限 天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の@〜Bのいずれかの措置が必要となります。 ![]() | ||
| 2.クロルピリホス クロルピリホスは有機リン系のシロアリ駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されます。 | ||
建築基準法シックハウス対策の詳細は国土交通省のホームページでご覧いただけます。(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html)
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